長野市議会 2004-03-01 03月05日-03号 国保料の減免取扱基準で減免原因と減免割合などが決められていますが、先ほど対象になった、倒産、リストラで減免になった人は応能割のみ該当するだけ、応益割が該当しません。応益割が対象とされない理由はないと思います。農産物の減収による原因と失業、事業の休廃止、病気等による原因の減免を応益割にも対象にすること。